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整骨院不正請求 大阪

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テレビで整骨院の不正請求が報道されているように
実際不正請求で摘発される整骨院は多い。

摘発を受けている整骨院の大半が大阪です。
それ以外の地域でも時々摘発されていますがその数はあまり多くない。
それはまず、大阪の整骨院の数が異常に多いということ。
そして大阪ではそうした整骨院の不正をなくす姿勢があることが
大阪が摘発の多い理由と思われます。

しかし、他の都道府県でも不正はあると思われます。
テレビの特集でもあったように不正を摘発するのは困難であり
本気で向き合わなければなかなか摘発できません。

そう考えると、大阪はがんばっていると思う。

2013年9月27日 大阪府報道より

近畿厚生局と大阪府で柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、
下記1、2のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」と言う。)の
受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。

記1
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
 氏名      山下 泰○(ヤマシタ ヤスヒロ)(41才)
 施術所名    やました鍼灸整骨院
 施術所所在地  豊中市北緑丘2−○ 22号棟108号室
 開設者     豊中市北緑丘2丁目○−22−108
          有限会社 やました鍼灸整骨院
          代表取締役 山下 泰○
2 受領委任の取扱いの中止年月日
 平成25年9月27日(当該柔道整復師は、
以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 根拠通知 略
4、監査を行うに至った経緯
 被保険者から請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、
近畿厚生局と共同で当該柔道整復師に対する個別指導を実施した。
その結果、療養費の不正な請求を認めたため、
平成25年3月22日及び平成25年4月15日に監査を実施した。

5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
(1) 監査において以下の不正な請求が判明
・実際の施術日以外に施術を行ったこととして
施術日数を付け増しし、療養費を不正に請求していた。
・療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を
支給対象となる負傷に対して行ったものとし、療養費を不正に請求していた。


(2)監査時に判明した不正及び不当請求額(概算額
 ・平成24年1月から平成24年11月施術分
 合計  29名分  金額4,033,819円

記2

1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
 氏名      秋山 ○(アキヤマ サトシ)(40才)
 施術所名    鍼灸整骨院 けんわ
 施術所所在地  寝屋川市東神田町22−○
        (※開設者も同一人物)
2 受領委任の取扱いの中止年月日
 平成25年9月27日
(当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)

3 根拠通知 略
4 監査を行うに至った経緯
 保険者から請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、
請求内容等を調査した結果、疑義が濃厚であったため、
近畿厚生局と共同で平成24年5月28日、同年6月25日及び
平成25年9月6日に監査を実施した。

5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
(1) 監査において以下の不正な請求が判明
・実際には行っていない施術を行ったこととして、
療養費を不正に請求していた。
・実際の施術日以外に施術を行ったこととして
施術日数を付け増しし、療養費を不正に請求していた。
・受領委任の申し出において承諾した施術所(以下「承諾施術所」と言う。)以外の
場所で施術を行ったにもかかわらず承諾施術所で施術を行ったものとして
療養費を不正に請求していた。


(2)監査時に判明した不正及び不当請求額(概算額)
 ・平成22年9月から平成23年11月施術分
 合計  4名分  金額434,832円
NHKニュース

大阪・豊中市の整骨院が、健康保険が適用される症状だと偽るなどして、
およそ400万円を不正に受け取ったとして、大阪府などは、
この整骨院を今後5年間、保険の取り扱いができない処分にしました。
処分を受けたのは、豊中市北緑丘の「やました鍼灸整骨院」です。
大阪府によりますと、この整骨院は、
去年、29人の患者について、
腰痛など健康保険が適用されない症状なのに、
骨折など健康保険が適用される症状だと偽るなどして
およそ400万円を不正に受け取ったということです。

このため、大阪府と近畿厚生局は27日、
この整骨院を今後5年間、保険の取り扱いができない処分にしました。
この整骨院には、現在、26日で営業をやめるとした張り紙がしてあり、
シャッターが下りた状態になっています。



医師、鍼灸同意書捏造か…大阪府調査へ

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鍼灸治療は医師の同意があれば健康保険が使えます。
しかし実際には病院も患者を取られることになるからか
あまり同意書を出したがらないかも知れません。

そんな実態を利用しての不正請求。
それを仲介する業者。
整骨院の不正請求。
介護施設での不正請求。
病院の診療報酬不正請求。
健康保険はいろんなケースで不正がされている。

医師、鍼灸同意書捏造か…大阪府調査へ

医師が特定の疾患に対して鍼灸しんきゅう治療が有効と判断した場合に
発行する同意書について、患者を診察せずに発行した疑いがあるとして、
近畿厚生局と大阪府が今月中にも、
大阪市中央区にある内科皮膚科クリニックの院長の男性医師(46)の本格調査に乗り出す。

鍼灸院が健康保険から療養費を受給するには同意書が必要。
府などは、医師が鍼灸院の依頼で同意書の捏造ねつぞうを繰り返し、
医師、鍼灸院ともに診療報酬や療養費を不正受給していた可能性もあるとみている。

同意書は通常、医師が患者の名前を記したうえで患者に手渡し、
患者が鍼灸院に提出して治療を受ける。

府などによると、クリニックは2011年9月に開業。
昨年末以降、健康保険の使用状況に関する通知を受け取った複数の府民から、
「診察を受けたことがないクリニックで受診したことになっている」と相談があった。
この医師名義の同意書を使い、鍼灸院から療養費が
多数請求されているとの情報も寄せられた。


これを受け、相談してきた府民が通う複数の鍼灸院の請求資料を調べたところ、
大阪、堺両市などに住む十数人の同意書を、この医師が発行していた。
府などは、医師が実際には診察せずに同意書を発行し、鍼灸院に渡したとみている。

同意書は診断書と同様に扱われ、
無診察での診断書発行を禁じた医師法に抵触する可能性もある。

一方、医師はこの十数人に注射などの治療をしたとして診療報酬を受給していた。
府などは、同意書発行のために得た患者情報を基に診療報酬を請求し、
不正受給したとみて調べる。

また、鍼灸院についても、患者の症状に基づかない同意書を使って
療養費を不正受給していた疑いがあるとみている。

この医師と鍼灸院を仲介したのは大阪市西区の医療コンサルタント会社で、
同社は、同意書1通につき数千円の紹介料を鍼灸院から受け取っていたという。

読売新聞の取材に対し、同社社長は
「顧客の鍼灸院から『同意書を書いてくれる医師を教えてほしい』と頼まれ、紹介した。
患者情報を医師に渡したことはあるが、診察はしていると思っていた」と話している。

医師は「きちんと診察して同意書を発行しており、診療報酬の受給も問題ない」と不正を否定している。

2013年9月22日 読売新聞

介護報酬の不正 神奈川県、徳島県

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介護報酬1億円超を不正請求 大和の事業所、指定取り消しへ/神奈川県
医療介護CBニュース 9月27日(金)18時52分配信
神奈川県は、人員基準に違反した状態で介護報酬を請求し続け、
1億円余りの報酬を不正受給したとして、
サンフォーレケアサービス(藤沢市)が運営する訪問介護事業所
「街角のケア・南林間」(大和市)の指定を、介護保険法に基づき取り消すと発表した。
取り消しは11月1日付。同事業所の介護予防訪問介護の指定も併せて取り消す。

県によると「街角のケア・南林間」では、
2011年7月から13年6月にかけて、常勤専従の管理者を確保しないまま、
介護報酬を請求。
1億707万円余りの報酬を不正に受給した。
事業所の指定更新時にも、常勤専従できない人を管理者として申請していたという。

元従業員からの通報で利用者虐待と不正請求が発覚 
松江市居宅介護「いずみ」指定取消へ
配信日:2013/09/30
松江市はこのほど、島根県警松江警察署に詐欺容疑で逮捕された田窪○子容疑者が
代表を務める居宅介護事業者「株式会社いずみ」(同市西川津町 491-11)に対し、
「松江市移動支援事業」と「松江市日中一時支援事業」による介護事業者指定を
取り消すことを明らかにした。
指定取り消し処分(効力 の発生日)については、
現在57人いる利用者の受け入れ先確保を考慮して10月31日付とされた。

不正が発覚したのは今年2月、
いずみ社における利用者虐待と不正請求の疑いに関する元従業員からの通報にあった。
通報を受けた市は、すぐに実地指導と監査 調査(関係資料の提出と聞き取り等)に入り、
2012年4月から同年11月までの3ヵ月間の請求分について
自主点検による報告をさせたものに限り緊急精査 して
計16万8,780円(計82件)の不正受給をひとまず確認させていた。
申請における虚偽が目立つとされ、
市ではその後の不正事実についても引き続き 調査を続ける意向を示している。


居宅介護支援費不正請求で事業所を処分/高松市
2013/10/01 四国新聞

居宅介護支援費を不正に請求したなどとして、高松市は30日、
居宅介護支援事業所「ケアプランセンターはるみ」(同市高松町)を
6カ月間の営業停止処分とした。

市介護保険課によると、同事業所は2012年9月の1カ月間、
介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置せず、
居宅介護支援を行っていないにもかかわらず、
同支援費3万2500円を不正に請求した。

また、同年3〜9月には支援費を9万5千円分上乗せして受け取るなどした。
市は、同事業所を運営するライフクリエーション(大阪市中央区)に対し、
介護支援費など約14万円の返還を求める。


不正が摘発されるのは一部であって実際にはまだまだ多くの不正があるでしょう。
不正は国民が払う保険料、税金が使われ、
不正を摘発するためにも多くの税金が使われる。
税金の無駄使いに思う。

不正しやすいしくみを作るのも税金が使われているわけで
無駄は根本からあると思う。
消費税の値上げも、公共料金の値上げも
われわれにはどうしようもない。

民間企業なら経費を削減しつつ売上を上げるといった
知恵と努力で生き残りを賭けるけど
国のやることは形だけで一向に無駄を根本からなくす姿勢が
感じられない。
早く対応すればそれだけ無駄がなくなるのに
制度を見直す意見さえ聞かれない。

議員定数削減の話はもう聞かれなくなってしまった。
選挙も国会もない時期は議員らは何をしてるかさえわからない。
削減どころか半減でも支障ないのではと思わされる。
たくさんいる国会議員。
市議会、県議会もなにもできないなら半分でいい。

整骨院の違法看板取り締まり強化 奈良県

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接骨・整骨院:違法「肩こり」「腰痛」広告 奈良で指導へ

毎日新聞 2013年09月12日

接骨院や整骨院など柔道整復師法に基づく施術所が、
効能として「肩こり」「腰痛」などの
広告を違法に掲げる例が後を絶たない中、
奈良県橿原市が独自調査を始め、改善指導に乗り出したことが12日、
同市への取材で分かった。

厚生労働省によると、自治体が一般からの通報を待たずに
独自の判断で調べる例は「聞いたことがない」といい、
業界団体も「法律を順守する多くの柔道整復師にとって、
看板の取り締まりは大歓迎」と話している。

柔道整復師法は虚偽や誇大広告を防ぐため、
病名や効能などを看板などに記すことを禁止している。
広告としては▽氏名▽所在地▽電話番号▽施術日と時間−−などの掲載しかできず、
違反すれば30万円以下の罰金が科せられる。

広告制限は1961年に最高裁で「表現の自由を侵害しない」という
判決が確定しているが、違法広告は根絶されず、警察が立件した例もある。

柔道整復師の施術所への立ち入り検査や業務に関する指示などの権限は、
都道府県にあり、通報があった場合に調査して改善を求めるのが通常だった。

奈良県が今年4月、橿原市に検査などの権限を移譲。
同市はこれを機に、市内の約50カ所ある施術所への検査を強化する方針を決め、
6月には通報を受けない形で調査を実施。
違法な看板を複数確認し、9月から改善指導を始めた。

今後、改善されない場合は、より強い指導を検討する。
さらに市内の施術所のリストを作成して、
年度内を目標に全戸配布やホームページに掲載し、無届け営業などを防ぐ。

橿原市保険医療課は
「『肩こり』や『腰痛』などを効能として
広告に掲示することで、
(通常の医療行為と同じように)保険が適用されると誤解する可能性もあり、
法律通りに改善を強く指導していきたい」と説明する。

柔道整復師約1万7000人が加盟する日本柔道整復師会(事務局・東京)の
工藤鉄男会長は「職業倫理を持って正しく対応してきた多くの柔道整復師にとって、
違法看板の取り締まりはあってしかるべきこと。
積極的に行っていただきたい」と話している。

法令を遵守した整骨院と、法を無視する整骨院
整骨院にもモラルをもった人達がいる。
無法な整骨院が多い中、
まともに法を遵守するほうが馬鹿をみる世であってほしくない。

多発する医療、介護の不正請求

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老人ホーム経営者が介護報酬不正請求 岐阜・関

2013年9月30日 00時08分(中日新聞)


介護報酬を不正に請求しだまし取ったとして、
岐阜県警生活環境課と関署は29日、詐欺の疑いで、
関市小瀬の有料老人ホーム「木香の郷」の運営会社
「環境福祉基構」社長松木泰○容疑者(57)=関市小瀬=と、
元妻で同社役員松木典○容疑者(51)=同=を逮捕した。

逮捕容疑は、2011年12月〜今年4月、
老人ホームの勤務表を偽造したりして看護職員が昼夜常勤しているかのように装い、
関市などから計17回にわたり、介護報酬計約466万円をだまし取ったとされる。

介護保険制度では、看護職員が昼夜常駐の場合は
介護サービス費を減額する必要がなくなり、
さらに夜間分も加算して請求できる。
県警は制度を悪用したとみている。


診療報酬不正請求:糸島の医師の保険医登録取り消す−−厚労省九州厚生局 /福岡

毎日新聞 2013年09月10日 地方版
厚生労働省九州厚生局は9日、
糸島市前原中央にあった「沖永内科クリニック」(8月末で廃止)が
診療報酬を不正請求していたとして、同日付でクリニック開設者だった
沖永利○医師(66)の保険医登録を取り消した。
不正請求額は2010年5月〜11年3月の計約166万円で、同局は返還を求める。

同局によると、沖永医師は確認されただけで患者28人について、
実際に実施していなかった内視鏡検査を請求(28件)した他、
内視鏡検査をより保険点数の高い内視鏡手術に振り替えて請求(計44件)した。
同局の監査に同医師は、胃の内視鏡手術後、
同じ内視鏡で気管支検査をしたと述べるなど
「通常の医療行為としてはありえない手法」(同局)で実施したと主張し、
不正請求を否定しているという。

また厚労省は廃止した同クリニックに対しても
保険医療機関指定取り消しに相当する処分とした。
処分後5年間は申請されても、同省は指定を拒否する。

栃木県真岡市の介護施設 サービス時間水増し
10月5日 下野新聞朝刊

 サービスの提供時間を水増しして介護報酬を請求していたとして、
県保健福祉部は4日、真岡市物井の通所介護施設
「JAはが野デイサービスセンターすこやか二宮」を運営するJAはが野(黒崎宣芳代表理事組合長)に対し、
11月から3カ月間、介護給付費と予防給付費を
3割減額する処分を言い渡したと発表した。

 不正に受領した約1278万円は、
真岡市など介護保険者の市町が返還を求める方針だ。
県が通所介護事業者に処分を下すのは3例目。

 通所介護事業者には、
利用者ごとにサービスの内容や所要時間を定めた計画の策定が義務付けられている。

 同部によると、JAはが野は2007年4月から12年6月まで、
一部の利用者に対し、計画より短い時間しかサービスを提供していないにもかかわらず、
数分から数十分長い時間を記載し、介護報酬を不正に請求していた。
関係者からの情報提供を基に、同部が調査して発覚した。

 計画より短いサービスを提供されたのは、5年超で約5800人。
1回のサービスにつき、千円前後が水増し請求されたという。

 JAはが野は「深く反省し、このような事態を二度と起こさないよう、
職員教育などを徹底していく」とコメントした。


毎日といえば大げさかもしれませんが、
介護、医療、そして近年話題となった生活保護など
社会保障にまつわる不正請求は頻繁に起きていると感じます。
消費税の値上げがきまりましたが、
値上げの目的のひとつである毎年増え続ける
社会保障費の財源確保は仕方ないとしても
こうした不正し放題の制度見直しを行わなければ
財源などいくらあっても足りないと思う。

スマホを使いながら自転車

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今朝、仕事へいく道すがら
前から自転車がふらふらと近づいてきて
怪しい動きだなと気をつけていたら
いきなり当方に接近してきて
ぶつかりそうに感じた。

よけるにしても、相手はこちらに気づいていない。
スマートホンをみているようです。
立ち止まってやりすごそうとしても
なぜか当方のほうに来るので「おい!」と声をかけた。
そのサラリーマンはハット気づき急ブレーキで止まった。

完全にスマホに気をとられていた様子。
ぶつかったわけではないので、そのまま私はやり過ごした。

テレビなどでスマホをしながら自転車や歩行をする危険性を
特集したものを見たことがあるが、
まさにその通り。
あれではそのうち事故をおこすだろうと思った。

自転車と歩行者であっても状況により深刻な事故になる場合もある。
ましてや対自動車ならなおさら。

半年前からの四十肩

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昨年11月から左の肩を挙げると痛む女性。
座っているだけでも痛みがある。
身体全体の疲労と左上半身の硬さが強い。
施術5回ほどで痛みの大半はなくなるが完全ではない。
完全に痛みがなくなるのに計10回かかった。

私自身は四十肩、五十肩ともに患(わずら)った事は無いが、
患者を施術することは多い。
病院で同じ四十肩や五十肩と診断されていても
大きく分けて2つのタイプがあると感じる。

ひとつは急性的な原因。
もうひとつは慢性的な原因です。
急性的な場合、痛みはきついものが多いけど、
回復は比較的早い。また、痛む場所自体の問題と
周辺の首や肩甲骨など問題の部分は狭いと感じる。

しかし慢性的な場合は問題のある場所は
肩、首、肩甲骨周辺に限らず
身体全体の問題、腰、背中、脚など
全身が疲労、硬いなどの問題が多いと感じる。
この場合は時間、期間が長引きやすいようです。

不正請求4億9千万愛知県、1億円新潟県

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4億9000万円不正請求で指定取り消し−愛知の松浦病院、譲渡の方針

医療介護CBニュース 10月10日(木)13時57分配信
 厚生労働省の東海北陸厚生局は9日、
約4億9000万円の診療報酬を不正請求したなどとして、
愛知県犬山市の松浦病院(107床)に対し、保険医療機関の指定取り消しを行うと発表した。
これを受け、同病院を運営する医療法人松陽会は同日、
他の医療機関に病院を譲渡する方針を明らかにした。

同病院は2008年2月から、一般病床から療養病床に変更したが、
同局が適時調査で、療養病棟入院基本料(25対1)の施設基準の届出書に
添付された書類と実際の勤務割票などを照合したところ、
看護師の夜勤時間で過少計上の疑いのあることが分かったという。

同局が監査を行った結果、
施設基準で看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が
72時間以下の要件を満たさないにもかかわらず、
虚偽の届け出を行い、診療報酬を不正に請求していたことが判明。
08年2月から12年8月までの間、約4億9000万円の診療報酬の
不正請求があったことを確認したという。

保険医療機関の指定取り消しは来年2月1日付。
同法人は来年2月以降、運営を継続することは難しいと判断。
他の医療機関に同病院を譲渡した上で、入院患者の診療を続ける考えを示している。

また同法人は、「患者や家族、保険者、取引業者、行政機関をはじめとする
多くの関係者に、多大なご心配とご迷惑をかけた」との
謝罪文をウェブサイトに掲載。
今後、過大に請求した診療報酬の返還に向け、
返還額を算出するとしている


虚偽申請で介護施設を処分 新潟
 NHKニュース10月10日

常勤の医師がいないにも関わらずいるように装って、
不正に介護報酬を請求していたとして、
県は、聖籠町の介護老人保健施設に対し新たな利用者の受け入れを
4か月間停止するとした行政処分を行いました。

県によりますと、
施設が、不正に受け取っていた介護報酬は1億円以上にのぼると見られ、
今後、返還を求めることにしています。
処分を受けたのは、聖籠町の介護老人保健施設「汐彩の郷」です。
県によりますと、介護老人保健施設では、管理者として、
入所者100人あたり常勤の医師1人を配置するよう定められています。
しかし、この施設では、119人が入所していたにも関わらず、
開設した平成20年からこれまでの間、非常勤の医師しか雇用していませんでした。

県は、ことし3月に寄せられた匿名の通報で把握したということですが、
この間、施設は、
介護報酬を不正に請求していて、その総額は、1億円以上
にのぼると見られています。
県は、今後、不正に受け取っていたぶんの返還を求めるとともに、
この施設の、新たな利用者の受け入れを今月21日から4か月間、
止するとした行政処分を行いました。
処分について、「汐彩の郷」の担当者は、
「医師不足で高齢の医師しか採用できず、体調面を考慮し、
勤務時間を短くした結果、非常勤になってしまった。
処分には真摯に対応したい」と話しています。

毎日のように不正請求が発覚している医療、介護業界。
税金、保険料を増税する前に、こうした不正を根絶してほしかった。

増税、保険料値上げより、不正をなくせ

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整骨院保険金詐欺:容疑で3人を逮捕−−田園調布署 /東京
毎日新聞 2013年10月24日 地方版
整骨院で治療を受けたように装い保険金をだまし取ったとして、
園調布署は23日、大田区の整骨院「かいな鍼灸(しんきゅう)整骨院洗足池院」経営、
西○篤(41)▽同院勤務、阿部裕太○(27)の両容疑者ら3人を
詐欺容疑で逮捕したと発表した。逮捕は21日。

逮捕容疑は2011年9〜10月、
阿部容疑者が同院で治療を受けたとする虚偽の書類を作成し、
保険会社から西田容疑者が管理する口座に計3回54万円を振り込ませて詐取したとしている。
同署によると、3人は容疑を認めているという。

阿部容疑者は同5月にバイクの交通事故に遭い、
他の医療機関を受診したが、同院では治療を受けていなかったという。


療養費架空請求:元整骨院経営者、大阪府警が逮捕
毎日新聞 2013年11月01日 大阪朝刊


経営していた整骨院で療養費を架空請求して詐取したとして、
大阪府警黒山署は31日、元整骨院経営、浜○敦容疑者(67)=和歌山市弘西=を
詐欺容疑で逮捕した。
浜田容疑者は毎日新聞のこれまでの取材に、
約20年間で数億円を不正請求したと
認めており、府警が経緯を調べている。

逮捕容疑は、大阪狭山市の整骨院で2009年、
元患者13人の名義を勝手に使い、
架空の施術の療養費を全国健康保険協会に請求、約7万円を詐取したとしている。

府によると、浜田容疑者は5カ所の整骨院を経営していた。
監査の結果、府は浜田容疑者の整骨院が08年7月以降、
約940万円を不正請求していたと認定し、
今年7月、患者に代わって療養費を請求できる「受領委任の取り扱い」を5年間中止する決定をした。
療養費の請求には、患者が署名・押印した申請書が必要だが、
印鑑を偽造するなどしていたという。

20年間に数億の不正とはひどい話です。
不正請求詐欺で逮捕されたのに保険請求を5年間中止という処分しか
課せられない行政の対応が不正を増長させていると思う。
消費税増税や保険料の値上げは不正請求業者のためか、、、。

体育座りは体に悪い

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体操座り、体育座り(ところにより三角座り、お山座りなどいわれる)
と呼ばれる座り方はあまり身体にいいとは言えない。

学校で定着しているこの座り方は
骨盤の真ん中の仙骨や尾骨を歪ませたり、
腰椎は猫背となる。
やや深い腹屈状態なので呼吸も浅くなり
常に首を持ち上げる力を使わないと
相手の顔は見えません。
首を長くあげることで首や肩の疲れは溜まり、
脳への血流も悪い状態となります。

長時間この姿勢をとるのは体に悪いと言えます。
長く座らせるなら椅子を使わせるのがベストです。

当院では座り方のアドバイスをする事も多いです。
いわゆる正しい座り方は
体の力を抜き、中心感覚を鍛えます。
勉強に集中したいなら、体の力を抜くことで
からだで使われる体力をできるだけ減らすこと。

つまり正しい姿勢は体にとっても楽であり、
体が楽だからこそ勉強や作業なども効率的、
集中もできるなどの効果につながります。

逆に辛い姿勢では体を維持することに体力や神経が多く使われ
体力、集中力は削られてしまいます。
学校の集会、朝礼などで校長先生がどんなにいい話をしても
辛い姿勢では、あまり集中して聞くことはできません。
お話の時間を集中できる程度に短くするか、
しっかりと聞けるよう椅子を用意して聞かせるなどしないと
時間の無駄になる可能性が高いと言えます。

正しい姿勢について

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正しい姿勢といってもその基準や型が決まっているわけではありません。
座り方では背筋を伸ばし、アゴを引いた座り方が一般的です。
学校や家庭でも指導することはあるかもしれませんが
見た目の形は同じようでも、
ちょっとしたことが大きな違いになって
正しい姿勢の目的が得られないように感じます。

実際に指導している先生も、家庭でも
そのちょっとした違いを知らない事と、
正しい姿勢の目的を合致させていないとも思います。

正しい姿勢の目的、、、勉強なら、
勉強しやすい、勉強に専念する、
理解しやすいなどかと思います。

本来、正しい姿勢は楽なものです。
楽だから体の負担がないので疲れない。
つまり体で使われるエネルギーを少なくすることができ、
その余ったエネルギーを勉強に向かわせる余裕ができる。
逆に、辛い姿勢の場合は、
体の維持に力を使い、勉強に使うエネルギーが不十分な状態と言えます。

ところが、正しい姿勢を力で強制的に作らせて
形だけ正しい姿勢にさせている
(正しい姿勢に見せかけている)ことが
ほとんどではないかと思います。

つづく

正しい姿勢2

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正しい姿勢は楽でなければ
勉強に集中できないということ。

しかし、楽だからといって
だらんとしただらしない格好でいいのか?

今度は勉強する気がない状態となる。
姿勢の問題というよりやる気の無さがより問題になる。
勉強に集中するためという以前の問題です。

勉強をする気があり、勉強に集中したいという気持ちがあるという
前提条件が備わっていなければ
いくら姿勢が良くても意味はありません。

勉強をする気があり、それに集中したい気持ちがあっても
姿勢が悪ければ長く勉強することは大変です。

正しい姿勢はその要領を身につけて、体で覚えておけば
いざ勉強する気になった時に活用できることですから
普段は日常の中で練習をしておくといいかと思います。
その要領は勉強に限らずいろんな作業でも
応用できることでもあります。

正しい姿勢は覚えてしまえば至極簡単なことです。
しかし、頭で理解しただけではまだまだで、
体に覚えこませて無意識にできるまでは意識して練習を
繰り返さなければ本来の目的を達する武器になりません。

つづく

正しい姿勢3

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正しい姿勢のポイントとなるのは
バランスと脱力です。

力を抜くとだらけた格好になるのは
バランスが悪い形だからです。
座る際の土台になるのは骨盤ですが
その土台からバランスを崩していれば
体を支えるのに多くの力を費やすことになります。

骨盤のバランスをとり、
そこに体がただ乗る状態にするわけです。
バランスがよければ力は使う必要は無くなります。

それでも力はゼロではない。
よりゼロに近づけられるよう更にバランスを
常に見直す作業をし、
よりバランスが良くなれば更に力を抜けるわけです。
その作業を力が限りなくゼロに近づけていく。

バランス感覚と脱力は互が互を磨き合うように
高められていきます。

以前座禅を行うときに
体を揺らし、次第に揺れを小さくさせてゆく
坐禅のやり方を教わったことがあります。
教わったときは単なる作法的なものと思っていましたが
これも揺れを次第に小さくさせることは
体の中心を求めていくことではないかと思います。

「今の揺れを半分に」「また半分に」「さらに半分に、、、」と
そのうち見た目には静止しているようでも
本人はその揺れを小さくさせることを永遠に行う。
感覚の中、意識の中ではそれは可能なことです。

それだけを意識することで
少なくともそれ以外のことは考えないで済むと思えば
いわゆる雑念をなくすことにつなげられるのかなと思う。

このような訓練をイザ、勉強しようとするときに
やっても当然ダメなのです。
座る訓練は脱力とバランスに集中することになるので
勉強なんてやる暇はありません。

だから日常の中やトレーニングとして
普段から体に覚え込ませておかねばなりません。
体に覚え込ませ、体が勝手に楽な状態に維持できるようにし
頭は勉強に集中させるわけです。

つづく

正しい姿勢4

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実際に正しい姿勢をとってもらおうとすると
その形を作れない方が結構います。
大人でもそうですが、
当院では子供の来院も多く、
その子供のうち、かなりの割合で正しい姿勢を
とれない子が結構いるのです。

骨盤を立たせた状態で座るには
腰椎(腰の骨)を自然に反らせるのですが
腰の骨が後弯(猫背)していて反らせない。
反らそうとすると腰が反れずに背中で反ってしまう。
そのように腰椎の柔軟性が失われている方が多いようです。

実際、腰痛や膝痛、肩こりほか様々な症状で
来院される方々は体が硬くなっている場合が多く、
その硬さが症状の大きな原因となっています。
確かに腰痛や肩こりなどで姿勢が原因という事を
指摘した話は多いようですが
その姿勢がなぜ悪くなるのかという
「姿勢が悪い原因」まではあまり言われません。

しかし、姿勢の悪さより、
もっと重要なのが体の柔軟性なのです。

正しい姿勢5

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体の硬さは正しい姿勢をさせづらくしている場合が多い。
腰椎の柔軟性や太ももの裏側の柔軟性は
正しい姿勢を行うためには重要です。

自然に正しい姿勢ができるためには
体の柔軟性が必要です。
正しい姿勢はイメージとしては硬く固まった感じを
受けるかもしれませんが、
実際は柔軟的、かつ動的状態です。

武道、武術の自然体、スポーツでの構えも
硬く固まった状態ではダメなのと同様
単に座るという姿勢においても
柔軟でいつでも動ける状態が正しい姿勢でもあります。

実際には骨盤下の坐骨を支点として
バランスをとった状態で
できるだけ身体の力を抜けば
呼吸は自然に楽になり、深くゆっくりとできます。

バランスをとるといっても
体は物と違って常に変化してしまうので
絶えずバランスが崩れます。
そのバランスの崩れをすぐに察知し
すぐに調整していくことをすることで
固まらず、逆に呼吸やバランス調整により
絶えず動き、
かつ、力を抜くことが固まることを抑えてもいます。



正しい姿勢6

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力を抜くというのは実際に、
座るだけであれば極力脱力でいいのかと思いますが
勉強などでは腕、手などを使うことで
その都度力が入るわけです。
その度にまた調整して力を抜くのがベストでしょうが
あまりそのことに意識をすれば勉強が疎かになってしまいます。

勉強のためという目的ならば
それでは無意味です。
ですから普段から自然に正しい姿勢を練習しておくことです。
イザ勉強というときは、
時々姿勢をチェックする程度で
あとは気にしないほうがいいのかもしれません。

正しい姿勢などを通じて力を抜くことを練習することは
疲れやコリを抜くことにもつながります。

最後に正しい姿勢をとるチョッとした工夫についてを
次回に。

正しい姿勢 7

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正しい姿勢をとるチョッとしたコツ。
よく深く座るといった指導がありますが、
お尻を椅子に下ろす際にお尻を突き出す感じで
腰掛けます。

突き出し方は腰が反る形になります。
腰というよりも骨盤を立たせるとういことであって、
腰椎を反らせるのはあくまでも
自然に反っているくらいに。

細かな部分は実際に来院した時にアドバイスしています。

単純なことなのですが、実際やろうとしても
できない方もいて、
体がかなり硬い人が多いことに気づかされます。

中心とバランス

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正しい姿勢は無駄な力を抜くことと同時に
バランスの良い状態を追求することでもあります。

傾いたからだでは、必ずそれを支える力が必要です。
そのまま力を抜けば倒れます。
力を抜くには、傾きを正さねばなりません。
傾きを正せば支える力は必要なくなり
さらに力を抜くことができます。

バランスがよければコロンブスの逸話のように
殻を割らずとも生タマゴでも立ちます。
しかし、人間はそのままのバランスを維持できません。
からだは常に変化しており
その変化をつねに感じながらバランス調整しなければ
いつの間にか力んだバランスの悪い状態になっていきます。

バランスの変化への対応と
より中心を求めて、より良いバランスの追求をしてゆくことは
より力を抜くことになるわけです。

年末年始のおやすみのお知らせ

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12月30日(月)から1月3日(金)を
年末年始休日とさせていただきます。

なお、休暇中でもご相談、ご予約の電話対応は可能です。
お電話は休暇中は携帯のほうへお電話ください。

携帯 090−6152−8122です。
新年は1月4日(土)より通常どうり施術いたします。
以降毎週月曜日がお休みです。


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新年あけましておめでとうございます

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新年あけましておめでとうございます。
本日1月4日より通常通り営業しておます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

以降毎週月曜日お休みです。
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