テレビで整骨院の不正請求が報道されているように
実際不正請求で摘発される整骨院は多い。
摘発を受けている整骨院の大半が大阪です。
それ以外の地域でも時々摘発されていますがその数はあまり多くない。
それはまず、大阪の整骨院の数が異常に多いということ。
そして大阪ではそうした整骨院の不正をなくす姿勢があることが
大阪が摘発の多い理由と思われます。
しかし、他の都道府県でも不正はあると思われます。
テレビの特集でもあったように不正を摘発するのは困難であり
本気で向き合わなければなかなか摘発できません。
そう考えると、大阪はがんばっていると思う。
2013年9月27日 大阪府報道より
近畿厚生局と大阪府で柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、
下記1、2のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」と言う。)の
受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。
記1
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏名 山下 泰○(ヤマシタ ヤスヒロ)(41才)
施術所名 やました鍼灸整骨院
施術所所在地 豊中市北緑丘2−○ 22号棟108号室
開設者 豊中市北緑丘2丁目○−22−108
有限会社 やました鍼灸整骨院
代表取締役 山下 泰○
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成25年9月27日(当該柔道整復師は、
以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 根拠通知 略
4、監査を行うに至った経緯
被保険者から請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、
近畿厚生局と共同で当該柔道整復師に対する個別指導を実施した。
その結果、療養費の不正な請求を認めたため、
平成25年3月22日及び平成25年4月15日に監査を実施した。
5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
(1) 監査において以下の不正な請求が判明
・実際の施術日以外に施術を行ったこととして
施術日数を付け増しし、療養費を不正に請求していた。
・療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を
支給対象となる負傷に対して行ったものとし、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正及び不当請求額(概算額
・平成24年1月から平成24年11月施術分
合計 29名分 金額4,033,819円
記2
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏名 秋山 ○(アキヤマ サトシ)(40才)
施術所名 鍼灸整骨院 けんわ
施術所所在地 寝屋川市東神田町22−○
(※開設者も同一人物)
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成25年9月27日
(当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 根拠通知 略
4 監査を行うに至った経緯
保険者から請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、
請求内容等を調査した結果、疑義が濃厚であったため、
近畿厚生局と共同で平成24年5月28日、同年6月25日及び
平成25年9月6日に監査を実施した。
5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
(1) 監査において以下の不正な請求が判明
・実際には行っていない施術を行ったこととして、
療養費を不正に請求していた。
・実際の施術日以外に施術を行ったこととして
施術日数を付け増しし、療養費を不正に請求していた。
・受領委任の申し出において承諾した施術所(以下「承諾施術所」と言う。)以外の
場所で施術を行ったにもかかわらず承諾施術所で施術を行ったものとして
療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正及び不当請求額(概算額)
・平成22年9月から平成23年11月施術分
合計 4名分 金額434,832円
NHKニュース
大阪・豊中市の整骨院が、健康保険が適用される症状だと偽るなどして、
およそ400万円を不正に受け取ったとして、大阪府などは、
この整骨院を今後5年間、保険の取り扱いができない処分にしました。
処分を受けたのは、豊中市北緑丘の「やました鍼灸整骨院」です。
大阪府によりますと、この整骨院は、
去年、29人の患者について、
腰痛など健康保険が適用されない症状なのに、
骨折など健康保険が適用される症状だと偽るなどして
およそ400万円を不正に受け取ったということです。
このため、大阪府と近畿厚生局は27日、
この整骨院を今後5年間、保険の取り扱いができない処分にしました。
この整骨院には、現在、26日で営業をやめるとした張り紙がしてあり、
シャッターが下りた状態になっています。
実際不正請求で摘発される整骨院は多い。
摘発を受けている整骨院の大半が大阪です。
それ以外の地域でも時々摘発されていますがその数はあまり多くない。
それはまず、大阪の整骨院の数が異常に多いということ。
そして大阪ではそうした整骨院の不正をなくす姿勢があることが
大阪が摘発の多い理由と思われます。
しかし、他の都道府県でも不正はあると思われます。
テレビの特集でもあったように不正を摘発するのは困難であり
本気で向き合わなければなかなか摘発できません。
そう考えると、大阪はがんばっていると思う。
2013年9月27日 大阪府報道より
近畿厚生局と大阪府で柔道整復師に対して監査を実施した結果、
不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、
下記1、2のとおり柔道整復施術療養費(以下「療養費」と言う。)の
受領委任の取扱いの中止を決定しましたのでお知らせします。
記1
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏名 山下 泰○(ヤマシタ ヤスヒロ)(41才)
施術所名 やました鍼灸整骨院
施術所所在地 豊中市北緑丘2−○ 22号棟108号室
開設者 豊中市北緑丘2丁目○−22−108
有限会社 やました鍼灸整骨院
代表取締役 山下 泰○
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成25年9月27日(当該柔道整復師は、
以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 根拠通知 略
4、監査を行うに至った経緯
被保険者から請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、
近畿厚生局と共同で当該柔道整復師に対する個別指導を実施した。
その結果、療養費の不正な請求を認めたため、
平成25年3月22日及び平成25年4月15日に監査を実施した。
5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
(1) 監査において以下の不正な請求が判明
・実際の施術日以外に施術を行ったこととして
施術日数を付け増しし、療養費を不正に請求していた。
・療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を
支給対象となる負傷に対して行ったものとし、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正及び不当請求額(概算額
・平成24年1月から平成24年11月施術分
合計 29名分 金額4,033,819円
記2
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏名 秋山 ○(アキヤマ サトシ)(40才)
施術所名 鍼灸整骨院 けんわ
施術所所在地 寝屋川市東神田町22−○
(※開設者も同一人物)
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成25年9月27日
(当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができない。)
3 根拠通知 略
4 監査を行うに至った経緯
保険者から請求内容に疑義があるとして照会が寄せられたため、
請求内容等を調査した結果、疑義が濃厚であったため、
近畿厚生局と共同で平成24年5月28日、同年6月25日及び
平成25年9月6日に監査を実施した。
5 「受領委任の取扱い中止」に至った主な事由
(1) 監査において以下の不正な請求が判明
・実際には行っていない施術を行ったこととして、
療養費を不正に請求していた。
・実際の施術日以外に施術を行ったこととして
施術日数を付け増しし、療養費を不正に請求していた。
・受領委任の申し出において承諾した施術所(以下「承諾施術所」と言う。)以外の
場所で施術を行ったにもかかわらず承諾施術所で施術を行ったものとして
療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正及び不当請求額(概算額)
・平成22年9月から平成23年11月施術分
合計 4名分 金額434,832円
NHKニュース
大阪・豊中市の整骨院が、健康保険が適用される症状だと偽るなどして、
およそ400万円を不正に受け取ったとして、大阪府などは、
この整骨院を今後5年間、保険の取り扱いができない処分にしました。
処分を受けたのは、豊中市北緑丘の「やました鍼灸整骨院」です。
大阪府によりますと、この整骨院は、
去年、29人の患者について、
腰痛など健康保険が適用されない症状なのに、
骨折など健康保険が適用される症状だと偽るなどして
およそ400万円を不正に受け取ったということです。
このため、大阪府と近畿厚生局は27日、
この整骨院を今後5年間、保険の取り扱いができない処分にしました。
この整骨院には、現在、26日で営業をやめるとした張り紙がしてあり、
シャッターが下りた状態になっています。